保健所の立入検査

弊所では、埼玉県、東京都神奈川県、群馬県、茨城県、栃木県の医療法人認可申請
一般社団法人を活用した診療所法人化や分院、承継等
に対応させていただいております。
その他医療行政法務以外のお仕事もいただいておりますので、最近事務所に常駐できておらず建物の都合上、シャッターを閉めたままになっている日が続いております。

先日、顧問先の方にも「最近事務所いつも閉待ってるけど体調悪いの?」とご心配をおかけしてしまい誠に申し訳ない限りです。
電話やメールでのお問い合わせについては随時対応させていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。


保健所の立入検査


医療機関は良質かつ適切な医療を担う役割を持ち、行政はこの監督をする役割を持つという理念があります。
保健所による立入検査も、こうした理念に基づき医療法で定めているものです。
根拠は医療法第25条1項で、必要があると認めるときに立入検査ができる旨を規定しています。
立入検査については、厚生労働省医政局による基準が示され、これに従って各自治体が立入検査要綱を作り、当該要綱に則って検査を実施します。

さて、今回は保健所の立入検査でどういった点をチェックされるのかについてみていきたいと思います。


1.院内掲示

クリニック内の見やすい場所(大抵は入口や受付付近)に
・管理者、医師の氏名
・診療日時
・診療科目(標榜科)

その他にも
各部屋の用途表示(Ex.診療室や処置室、保管室等)
がチェックされます。

2.カルテの管理

保管義務は5年間でその内容はセンシティブ情報も含まれていることから、安全な管理体制が求められます。
(期間について 参考:保険医療機関及び保険医療療養担当規則第9条但書)

3.安全管理体制の確保について

医療安全指針
院内感染対策指針
医薬品業務手順書
医療機器等管理指針
等の文書

4.廃棄物の処理

感染性廃棄物のバイオハザードマークの明示
廃棄方法
処理委託の契約書類の確認、記録

5.防火設備

消化器の位置や数
またはスプリンクラーの設置
避難経路等

6.衛生設備

7.薬品庫等医薬品の管理体制

医療機関で使用する医薬品は、各法令によって保管義務が定められています。
管理簿の記録を行い、きちんとした保管管理体制の構築が必要です。

EX.
<麻薬>鍵付きの麻薬専用保管庫に保管、適宜麻薬帳に記載をし、在庫状況を把握
<毒劇物>鍵付きの毒劇物専用の保管庫を設け、その他の医薬品と区別して保管

8.消毒設備

オートクレーブ等

9.医師免許証等の確認

原本の確認

(10.放射線の管理について)

が主なチェックポイントとなります。

その他、
当日保健所や担当者によって広告等について指摘や助言を受けることがあります。
もしかして改善しないと開設が遅れる?再検査となってしまうの?と不安に思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。
ですが、その指摘や助言内容をきちんと理解し、検査後に改善いただくことはしっかりやっていただきたいと思います。

保健所によって所要時間は異なりますが大体30分〜1時間はみておいたほうがいいのではないでしょうか。


忙しいドクターはこの時間さえも捻出できない場合や何をつっこまれるか不安に感じる方がいらっしゃいますが、開設のお手続きをお手伝いさせていただいたクリニックの場合には弊所行政書士が立ち会いをさせていただきますのでご安心ください。
スタッフの方(上記書類等の場所が分かる方)がいらっしゃれば問題なく対応できます。
ちなみに私たち行政書士が同伴することのメリットは
▷保健所の方の指摘や助言をより分かりやすく翻訳し改善しやすくなる
(いわば通訳みたいなものですね。)
▷大事なポイントを改めて文書化お渡しするので振り返りやすい
が挙げられるかと思います。
せっかく時間捻出して立会ったのに「あそこどういう意味かあまり分からなかった」なんてことや後日になって「なんて言ってたんだっけ?」となることを防げます。
ご希望の方は面談時にご相談いただければと思います。

今回は保健所の診療所開設の主なチェックポイントについてでした。
次回は「医療法人の事業報告(決算届出)」について記事にしたいと思います。

行政書士 森晶子

お問い合わせはこちらから


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