令和8年4月1日、オンライン診療が医療法に位置づけられました。これにより、届出が必要になる方が2種類生まれています。
ひとつはオンライン診療を受けるための場所を設ける方、もうひとつはオンライン診療を行う医療機関です。求められる手続きも期限も別のものです。ご自身に当てはまる方をお選びください。
| お立場 | 公民館・郵便局・薬局・介護施設・企業の事業所などに、オンライン診療を受ける場所を設ける方 |
| 手続き | オンライン診療受診施設の設置届出 |
| 期限 | 設置後10日以内 |
| お立場 | オンライン診療を行う病院・診療所 |
| 手続き | オンライン診療を行う旨の届出 |
| 期限 | 令和9年3月31日まで(経過措置) |
オンライン診療受診施設の設置届出
これまで、公民館や郵便局のような場所でオンライン診療を提供するには診療所の開設許可が必要でした。改正により届出だけで設置できるようになっています。
設置者に医療従事者であることなどの要件はなく、個人でも法人でも、株式会社などの営利法人でも設置できます。一方で設置後10日以内という短い期限が定められ、敷地や建物の平面図の添付も求められます。設置後1か月以内を目処に、基準の遵守状況をまとめたチェックリストを都道府県へ提出し、ウェブサイト等で公表する必要もあります。
オンライン診療を行う医療機関の届出
オンライン診療を行う病院・診療所は、その旨を都道府県知事等へ届け出ることが義務になりました。すでに実施している医療機関には経過措置がありますが、期限は令和9年3月31日です。
届け出れば終わりではなく、管理者による指導と研修の受講、オンライン診療基準の遵守、チェックリストの備えなどが求められます。また今回の改正で広告できる範囲も広がりましたので、届出とあわせてウェブサイトの表現を点検しておくことをおすすめします。
どちらに当たるか分からない場合
判断は、その場所で何を行うか、誰が関与するかによって変わります。オンライン診療のみを行うのか、他の医療行為も行うのかによって、届出で足りる場合と、診療所の開設許可まで必要な場合があります。
当事務所は埼玉県熊谷市に事務所を構え、関東圏内全域に対応しております。届出先は施設や医療機関の所在地を管轄する都道府県知事等となり、保健所設置市や特別区では窓口も様式も異なります。「うちはどちらなのか」というご確認だけでも承ります。
お問い合わせ
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本ページは2026年9月1日時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細は今後の通知や各都道府県の運用により変わる場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。