オンライン診療実施医療機関の届出

令和8年4月1日、オンライン診療が医療法に位置づけられました。オンライン診療を行う病院・診療所は、その旨を都道府県知事等へ届け出ることが義務になります。

すでにオンライン診療を実施している医療機関には経過措置がありますが、期限は令和9年3月31日です。それまでに届け出なければなりません。

OTB行政書士事務所では、届出書の作成・提出に加え、届出後に求められるオンライン診療基準への対応までをお引き受けしています。「うちは届出が必要なのか」というご確認だけでも承ります。

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まず、届出が必要かどうか

今回の改正で、オンライン診療は次のとおり定義されました。

医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療

ポイントは「映像及び音声」です。音声のみの電話による診療は、この定義に当てはまりません。

ケース取扱い
ビデオ通話など、映像と音声の双方向でオンライン診療を行っている届出が必要
音声のみの電話で診療を行っているオンライン診療の定義に当たらない
今後オンライン診療を始める予定がある開始にあたって届出が必要
自由診療としてオンライン診療を行っている届出が必要(保険診療・自由診療を問いません)

判断に迷われる場合は、実際の診療の形をおうかがいしたうえでご案内します。

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届出の内容と期限

医療法第8条第1項に基づく開設の届出事項に、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨」が追加されました(医療法施行規則第3条第1項第5号)。届出先は、医療機関の所在地を管轄する都道府県知事等です。

場合期限
新たに医療機関を開設し、オンライン診療を行う開設後10日以内に届出
既存の医療機関が新たにオンライン診療を始める変更が生じてから10日以内に届出
令和8年4月1日時点で、すでにオンライン診療を行っている令和9年3月31日までは届出不要(経過措置)
オンライン診療をとりやめた変更が生じてから10日以内に届出

実務上、いつ出すことになるか

厚生労働省の通知では、この届出は毎年1月1日から3月31日までの間で都道府県が設定する期間に、G-MISを使用した医療機能情報提供制度の定期報告と同時期に行うことが想定されるとされています。

つまり、多くの医療機関にとっては令和9年の年明けから3月末にかけての定期報告が、実質的な期限になります。この時期は他の報告業務とも重なりますので、早めに準備しておくことをおすすめします。

届出だけでは終わりません

届け出れば完了、ということではありません。オンライン診療を行う医療機関には、次の対応が求められます。

一、管理者による指導と研修の受講

医療機関の管理者は、オンライン診療を行う医師・歯科医師に対して必要な知識および技能を習得させるための指導を行い、厚生労働省が定める研修を受講させる必要があります。

二、オンライン診療基準の遵守

従来の指針に代わり、省令に基づく「オンライン診療基準」が適用されます。診療計画、患者への説明と同意、本人確認、急変時の対応体制、通信環境と情報セキュリティなど、遵守すべき事項が定められています。

三、受診施設を利用する場合の確認と記録

患者がオンライン診療受診施設で受診する場合、医師はその施設が自院と協定・契約を結んだ受診施設であることを確認し、診療録に記録することが望ましいとされています。

四、チェックリストの備え

医療機関向けのチェックリスト(基準遵守確認用・患者説明確認用)には提出や公表の義務はありませんが、立入検査の際に都道府県の職員が遵守状況を確認するために活用します。記入して備えておくのが安全です。

五、監督と処分

都道府県知事等は、自由診療の場合も含めて報告徴収・立入検査を行い、是正命令を出すことができます。命令に従わない場合は業務停止や施設の閉鎖を命じられることもあります。

広告できる範囲が広がりました

今回の改正で、医療広告の広告可能事項に次の2つが追加されています。

  • オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院・診療所について、その旨および当該オンライン診療の内容に関する事項
  • オンライン診療基準の遵守に必要な事項

広告できる範囲が広がった一方で、書き方を誤れば医療広告ガイドライン違反になります。届出とあわせて、ウェブサイトの表現を点検しておくことをおすすめします。

OTB行政書士事務所のサポート内容

プラン内容報酬額(税込10%)
届出代行プラン該当性の判定、届出書の作成、都道府県等への提出¥22,000
基準対応まで一括プラン上記に加え、オンライン診療基準の遵守状況の確認、チェックリストの整備、受診施設との協定・契約書面の確認¥66,000〜
顧問契約をご締結の医療機関顧問業務の範囲内で対応いたします

※ ご相談内容や医療機関の規模により所要時間や難易度が変わるため、個別のご事情を伺ってからお見積もりをお出しいたします。
※ 交通費、書類交付手数料や申請手数料は別途ご請求させていただきます。
※ 遠方の場合には、日当費用として3万円(税別)をご請求させていただきます。
※ 記載のない業務についてもご相談ください。

ご相談から届出までの流れ

  1. お問い合わせ/フォームまたはお電話でご連絡ください。
  2. 無料相談/現在の診療の形をおうかがいし、届出の要否を確認します。オンラインでのご相談も可能です。
  3. お見積り・ご契約/業務範囲と報酬額を書面でご提示します。
  4. 届出書の作成/既存の開設届の内容と照合しながら作成します。
  5. 届出/都道府県等へ提出します。
  6. 基準への対応/チェックリストの整備、広告表現の点検までお手伝いします。

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よくあるご質問

Q. 経過措置があるなら、令和9年3月まで何もしなくてよいのでは。

A. 制度上はそのとおりです。ただし通知では、この届出をG-MISによる医療機能情報提供制度の定期報告と同時期に行うことが想定されています。定期報告は年明けから3月末に集中しますので、その時期に届出も重なります。先に済ませておく方が負担は軽くなります。

Q. コロナ禍から電話再診を続けています。届出は必要ですか。

A. 音声のみの電話による診療は、今回定義された「オンライン診療」には当たりません。ただし映像を用いる診療を併用している場合は届出の対象になります。実際の運用を確認させてください。

Q. 自由診療のオンライン診療だけを行っています。関係ありますか。

A. 関係します。届出義務に保険診療・自由診療の別はありません。都道府県による報告徴収・立入検査についても、通知は自由診療の場合を含むと明記しています。

Q. 届出をしないとどうなりますか。

A. 届出は医療法上の義務です。加えて、オンライン診療基準に適合しない場合には是正命令の対象となり、命令に従わないときは業務停止や施設の閉鎖を命じられることがあります。

Q. 研修は誰が受けるのですか。

A. オンライン診療を行う医師・歯科医師です。管理者には、これらの医師に対して必要な知識・技能を習得させるための指導を行い、厚生労働省が定める研修を受講させる責務があります。

Q. 遠方ですが対応してもらえますか。

A. 当事務所は埼玉県熊谷市に事務所を構え、関東圏内全域に対応しております。オンラインでのご相談も承ります。なお遠方の場合は、別途日当を申し受けます。

お問い合わせ

オンライン診療を行う医療機関の届出について、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせフォームからのご連絡には、原則3営業日以内にご返信いたします。

  • お問い合わせフォームhttps://otb-goffice.com/contact/(「お問合せ内容」は「その他」をお選びのうえ、現在のオンライン診療の実施状況をご記入ください)
  • 電話/048-598-6738
  • 公式LINE/画面右下のLINEアイコンからお進みいただけます。電話やメールが難しい場合もご利用ください。

必要に応じて、ビデオ通話または訪問による面談を行います。

OTB行政書士事務所
埼玉県熊谷市(熊谷駅南口より徒歩7分)
医事行政法務専門の行政書士事務所

根拠法令・参考資料

  • 医療法等の一部を改正する法律(令和7年12月12日公布)
  • 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」(令和8年3月27日 医政発0327第5号/厚生労働省医政局長通知)
  • 医療法第8条第1項、改正後の医療法施行規則第3条第1項第5号、同規則第9条の6の3から第9条の6の19まで
  • 第124回社会保障審議会医療部会 資料1「オンライン診療について」(令和8年1月26日)

本ページは2026年9月7日時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細は今後の通知や各都道府県の運用により変わる場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。