令和8年4月1日、改正医療法が施行されました。公民館・郵便局・薬局・介護施設・企業の事業所などに「患者がオンライン診療を受けるための場所」を設ける場合、都道府県知事等への届出が必要になります。
これまで、こうした場所でオンライン診療を提供するには診療所の開設許可が必要でした。改正により届出だけで設置できるようになった一方、設置から10日以内という短い期限が定められ、敷地や建物の平面図の添付も求められます。さらに設置後1か月以内を目処に、基準の遵守状況をまとめたチェックリストを都道府県へ提出し、あわせてウェブサイト等で公表する必要があります。
OTB行政書士事務所では、届出書の作成・提出から設置後の公表対応までを一括してお引き受けしています。「何から手をつければよいか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。
このようなお立場の方へ
- 医療機関が少ない地域で、公民館・郵便局・コミュニティ施設にオンライン診療を受けられる環境を整えたい自治体・団体の方
- 介護施設・高齢者住宅の入居者が、施設内で医師の診療を受けられるようにしたい事業者の方
- 薬局の一角に、オンライン診療を受けられるスペースを設けたい方
- 従業員向けの健康支援として、職場にオンライン診療ブースを置きたい企業の方
- オンライン診療受診施設の設置を新規事業として検討している法人の方
設置者に医療従事者であることなどの要件はありません。個人でも法人でも設置でき、株式会社などの営利法人も対象です。
オンライン診療受診施設とは
患者がオンライン診療を受ける場所として、設置者が業として医療機関に提供する施設をいいます。医師・歯科医師がその場所でオンライン診療のみを行うのであれば、診療所の開設がなくても設置できます。
厚生労働省の通知では、医療資源の少ない地域にある郵便局や公民館、患者が長時間滞在する日常生活の場などが想定例として挙げられています。
届出が必要な場合・不要な場合
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 公民館・郵便局・薬局・介護施設・企業の事業所などに、オンライン診療を受ける場所を設けて医療機関に提供する | 受診施設の届出が必要 |
| 患者が自宅でオンライン診療を受ける | 届出は不要 |
| その場所で、オンライン診療にとどまらず他の医療行為も行う | 従来どおり診療所の開設許可が必要 |
実際の判断は、その場所で何を行うか、誰が関与するかによって変わります。ご自身のケースが届出で足りるのか、開設許可まで必要なのかは、事前にご確認いただくことをおすすめします。
届出の内容と期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 施設の所在地を管轄する都道府県知事等 |
| 期限 | 設置後10日以内 |
| 届出事項 |
|
実務上つまずきやすいのが平面図です。既存の建物図面をそのまま添付できるとは限らず、届出の趣旨に合わせて作り直しが必要になる場合があります。10日という期限を踏まえると、設置前から準備を始めておくのが安全です。
設置後・変更時の手続き
| 事由 | 期限 |
|---|---|
| 届出事項の変更 | 10日以内に届出 |
| 休止・再開 | 10日以内に届出 |
| 廃止 | 10日以内に届出 |
| 設置者の死亡・失踪 | 届出が必要 |
正当な理由なく1年を超えて休止することはできません。また設置後1か月以内を目処に、基準の遵守状況を示すチェックリストを都道府県へ提出し、ウェブサイト等で公表することが求められます。都道府県による立入検査も随時行われることが想定されており、問題があれば是正命令・業務停止・閉鎖を命じられる場合があります。
施設に求められる体制
届出書を出せば終わりではなく、次のような体制を整えておく必要があります。
1. 管理・運営の責任者
法人が設置する場合は責任者を置きます。常駐までは求められませんが、通信機器の不具合や患者の急変時に、患者・医師・医療機関・都道府県が連絡できる連絡先を提示し、速やかに対応できる体制を確保する必要があります。
2. 清潔・安全であること
診療を受ける場としてふさわしい衛生状態と安全性を確保します。
3. 外部から隔離された空間であること
診療の内容が他人に見聞きされないよう、プライバシーが確保された空間である必要があります。パーティションで仕切っただけでは足りないと判断される可能性があります。
4. 情報セキュリティの確保
オンライン診療に用いるシステムについて、情報セキュリティを確保するための措置を講じます。
OTB行政書士事務所では、届出書類の作成だけでなく、これらの体制が要件を満たしているかの事前確認もあわせて行っています。
OTB行政書士事務所のサポート内容
| プラン | 内容 | 報酬額(税込10%) |
|---|---|---|
| 事前確認プラン | 届出で足りるか/開設許可が必要かの判定、体制要件の充足確認、必要書類のご案内 | ¥22,000 |
| 届出代行プラン | 上記に加え、届出書一式の作成・平面図の整備・都道府県への提出 | ¥66,000〜 |
| 設置後対応まで一括プラン | 上記に加え、チェックリストの作成・提出、公表用文面の作成、変更届等の年間サポート | ¥88,000〜 |
| 複数拠点をお考えの方 | 2施設目以降は割引でご対応します | ¥44,000〜 |
※ ご相談内容や設置場所により所要時間や難易度が大きく変わるため、個別のご事情を伺ってからお見積もりをお出しいたします。
※ 交通費、書類交付手数料や申請手数料は別途ご請求させていただきます。
※ 遠方の場合には、日当費用として3万円(税別)をご請求させていただきます。
※ 記載のない業務についてもご相談ください。
ご相談から届出までの流れ
- お問い合わせ/フォームまたはお電話でご連絡ください。
- 無料相談/設置を予定している場所・用途をおうかがいし、届出で足りるかどうかを確認します。オンラインでのご相談も可能です。
- お見積り・ご契約/業務範囲と報酬額を書面でご提示します。
- 書類の作成/届出事項の確認と平面図の整備を行います。
- 届出/設置後10日以内に都道府県へ提出します。
- 設置後の対応/チェックリストの提出と公表用文面の作成までお手伝いします。
よくあるご質問
Q. 設置してから届け出るのですか。設置前ではないのですか。
A. 制度上は設置後10日以内の届出です。ただし届出事項には平面図など準備に時間を要するものが含まれ、体制要件を満たしていなければ設置後に是正を求められます。設置前の段階でご相談いただくことを強くおすすめします。
Q. 医療の資格や経験がなくても設置できますか。
A. できます。設置者について医療従事者であることなどの要件は設けられていません。個人・法人を問わず、株式会社なども設置可能です。
Q. 診療所の開設許可は必要ないのですか。
A. その場所で行うのがオンライン診療のみであれば、受診施設の届出で足ります。オンライン診療にとどまらず他の医療行為も行う場合は、従来どおり診療所の開設許可が必要です。
Q. 複数の場所に設置する予定です。まとめて届け出られますか。
A. 届出は施設ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事等に対して行います。複数拠点をお考えの場合はまとめてご相談ください。
Q. 遠方ですが対応してもらえますか。
A. 当事務所は埼玉県熊谷市に事務所を構え、関東圏内全域に対応しております。オンラインでのご相談も承ります。なお遠方の場合は、別途日当を申し受けます。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか。
A. もちろんです。設置を迷っている段階でのご相談も歓迎します。行政書士には守秘義務がありますので、検討中の事業計画についても安心してお話しください。
お問い合わせ
オンライン診療受診施設の届出について、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせフォームからのご連絡には、原則3営業日以内にご返信いたします。
- お問い合わせフォーム/https://otb-goffice.com/contact/(「お問合せ内容」は「その他」をお選びのうえ、設置をご検討の場所と時期をご記入ください)
- 電話/048-598-6738
- 公式LINE/画面右下のLINEアイコンからお進みいただけます。電話やメールが難しい場合もご利用ください。
必要に応じて、ビデオ通話または訪問による面談を行います。
OTB行政書士事務所
埼玉県熊谷市(熊谷駅南口より徒歩7分)
医事行政法務専門の行政書士事務所
本ページは2026年9月7日時点の情報に基づいて作成しています。制度の詳細は今後の通知や各都道府県の運用により変わる場合がありますので、実際のお手続きにあたっては最新の情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。