クリニックを医療法人化する
当事務所がお手伝いできること
- クリニックを医療法人化するまでの手続き全体をサポート
連携している司法書士や社労士もご紹介可能です - 監督官庁の対応と調整
- 申請書類の作成
- スケジュールの逆算と必要書類の整理
- 法人化後の手続き漏れ防止
料金(参考)
| お 手 続 き | 料 金(税込10%) |
| 医療法人設立認可申請 | 770,000円 |
| 診療所開設許可申請 | 88,000円 |
| 診療所廃止届 | 16,500円 |
| 診療所開設届 | 33,000円 |
| 合 計 | 907,500円 |
- ※着手金 330,000円 手続き完了後残額お支払いいただきます
- ※個人での診療実績が2年未満の場合には追加275,000円かかります
通常、3営業日以内にご返信をいたします
医療法人としてクリニックの法人化
クリニックを法人化する場合、一般的なのが、『医療法人』です。
この法人は、医療法に根拠をもつ法人で、個人による病院経営の経済的困難を、医療事業の経営主体に対し、法人格取得の途を拓き、資金集積の方途を容易に講ぜしめること目的としたもので、医業における非営利性を損なうことなく、医療機関の経営を安定化・永続化の実現を図る制度です。
その他の法人形態についても、ご相談を受け付けております。
一般社団法人を活用したクリニックの法人化のページもございますので、ぜひご覧ください。
※現在一般社団法人を活用したクリニック開設については受付を停止しております。
クリニックの医療法人化までの流れ
保険診療を行うクリニックの医療法人化お手続きの流れは以下のようになります。

管轄の都道府県によって事前打ち合わせや仮申請等の名称は異なりますが、流れはほぼ同じです。
医療法人化を検討するときに注意したいこと
1. 受付期間が限定されている≒いつでも申請できるわけではない
どの都道府県でも申請受付は年に2回ほど、かつ、受付期間が限定されてます。
参考 例年
埼玉県の場合:予備審査申込 4月、9月
群馬県の場合:事前協議 3月、7月、11月
栃木県の場合:事前協議 3〜4月、9月〜10月
茨城県の場合:書類郵送 5月、10月
東京都の場合:仮申請受付 8月、3月
また、各都道府県の指定している一つめのステップ(仮申請や事前協議)に間に合わなければ、仮に書類が揃っていたとしても申請は受け付けてもらえません。
2. 法人を設立し、法人としての診療所開設まで長い時間がかかる
法人化のお手続きは、準備期間〜完了まで8ヶ月〜9ヶ月ほどかかることも忘れてはいけません。
認可申請前~中に、決して少ないとは言えない書類の作成・取得はもちろん、クリニックの建物賃貸借契約などの権利関係を法人化後も引き続き継続してもらえるよう、契約の相手方にお願いし、必要があれば覚書を取り交わす必要があるため、都道府県へ事前相談等に行く前から調整・準備が必要です。
また、クリニックが法人化する(※開設者が『医療法人○▲☆』となる)のは、”保健所からの許可後開設したとき”なのですが、開設後10日以内の届出が義務となっている開設届出や保険医療機関指定申請・施設基準の届出など改めて法人として申請し直さなければならないお手続きもあるため、どうしてもお手続完了まで時間がかかります。
法人化後改めて申請しなければならないお手続き例 ▶︎
・保険医療機関の指定
・結核指定医療機関の指定
・生活保護の指定医療機関の指定
・麻薬に関するお手続き
なども含まれます。手続きによっては法人化の前の段階より申請窓口と調整が必要となりますのでご注意ください。
手続内容の性質上、弊所ではお手伝いができないお手続きもございます。
その場合には、連携士業をご紹介することもできますのでご安心ください。
その後の手続き
そして、法人化した後にもことあるごとに法人としての行政手続きが必要となります。
・役員変更(重任も含む)があった場合の届出
・事業報告等の届出
・登記事項に変更があったときの届出
・新たに診療所等を開設する、役員定数の変更、既存診療所の拡張 等
定款の変更をする必要がある場合には都道府県知事による定款変更の認可申請
承継・分割は設立認可と同じく年に数回しかタイミングがありません。
そして、都道府県により1〜2年を要することもあります。
定期的に必要となるお手続きはもちろん、ご自身のやりたいことを中長期的な視点で計画をしていくことが必要となります。
詳しくはこちら ▶︎ 医療法人の運営
最後に
ここまで、個人開設から医療法人での開設までの流れや注意点などを簡単に記しました。
実際に面談をさせていただくと、それぞれのクリニック・先生により合わせてお話しができます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。