一般社団法人を活用したクリニック開設・法人化

一般社団法人を活用したクリニックの法人化

個人クリニックを法人化するときには医療法人しかない、と思われておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、『一般社団法人』でもクリニック開設は可能です。
では、一般社団法人を活用したクリニックの法人化とはどのようなものなのか。
以下ご参考いただけますと幸いです。

また、Topicsの方でも随時一般社団法人を活用したクリニック開設に関しての記事をあげていますのでご覧ください。

一般社団法人でクリニック開設をするメリット・デメリット

メリット

・医療法人のように認可を取る必要がないため、時間的・金額的に負担が少ない。
(地域差があるために場合よっては時間を要することもあります)
・代表者(代表理事)の限定がない(=非医師が代表になることが可能)
・代表者(代表理事)人数制限がない(共同代表可)
・医療法人と比べると行政手続きが少ない
・いつでも法人化することができる。
 (医療法人の場合、設立前に認可を受ける必要があり、その認可申請期間は年に数回と限られています)

参考 医療法人の申請前相談の時期
   埼玉県の場合:事前協議              4月、9月
   群馬県の場合:事前協議          3月、7月、11月
   栃木県の場合:事前協議              3月、9月

デメリット

・審査期間や提出書類に関し、地域差が激しい。
・医療法人の場合、理事を親族で固めることができるが、クリニック開設のための一般社団法人の場合は、親族等を1/3以下に抑えなければならず、人選が難しい。


設立・開設までの流れ

次に一般社団法人のクリニック開設の流れをみていきます。

医療法人と比べると、はるかに工程が少ないことがわかると思います。
*参考:医療法人の設立


医療法人では、医療法人設立認可申請の際に、都道府県が法人の運営体制について適切かどうかチェックする役割を果たしますが、一般社団法人での場合、管轄の保健所が診療所開設許可申請の際にその役を担います。

そのため、医療法人の開設許可申請では通常2〜3週間で許可が出ますが、一般社団法人では4週間〜と少し審査期間が延びます。*自治体によってかなり差があります

こういったことを踏まえスケジュールを組んでいただく必要があります。

注意点

1.非営利性の確保

一般社団法人でのクリニック開設をする場合、非営利性を徹底する必要があります。
これは、医療法第7条第6項『営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第4項の規定にかかわらず、第1項の許可(診療所の開設許可)を与えないことができる。』とする規定によるものです。

2.人的要件について

理事会設置が原則となります。
理事3名と監事1名が必要となります。
また、理事の親族等の制限があります。

3.管理者の理事就任

医療法人では、管理者は必ず理事に加えなければなりません。
しかし、一般社団法人ではそのような規定はありませんので
管理者を理事に入れないという選択ができます。
ただし、自治体によっては保健所から管理者を理事に加えていただくようお願いされるケースがございます。
そういった場合にはご依頼者さまと相談をしつつ、個別事情と照らし合わせながらメリット・デメリットを提示させていただき、理事に入れるか入れないかを決定していきます。

分院や承継・清算、その他各種お手続き

一般社団法人でも分院、承継、分割は可能です。
実際、医療法人での分院や承継、分割の手続きと比べると変更認可申請のステップがない分、かなりスピーディーに進めることが可能です。
清算についても同様です。

最後に

一般社団法人による診療所開設について、ネットで検索すると、耳障りの良い・正確ではない情報が多く垂れ流されているように思います。
実際、弊所には
・別の士業やコンサルタントに依頼していたが、途中で手続きが進まなくなってしまった
・ネットに書いてある通りに社団を設立し、保健所へ申請に行ったのに突っぱねられてしまった
等のご相談も少なくはありません。
途中から介入し、まだ手が打てる状態であれば良いのですが、計画段階からリスタートが必要というケースもあるのです。

一般社団法人を活用したクリニックの法人を選択される場合には、まずは適切な専門家へご相談ください。

弊所では、相談・面談時間には特に制限を設けておりませんので細かく聞いてみたい、という方はぜひ一度お問い合わせください。
Zoom等オンラインによる面談も対応しております。

対応地域:東京都、埼玉県、群馬県、神奈川県、栃木県、茨城県を中心に全国対応可
※現在は、一時的に関東圏内に限定をさせていただいております。
(令和4年12月現在)

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