医療法人の運営

医療法人の認可〜開設のその後

法人化後にも、定期的に行政手続きは発生します。
また、診療所に変更があれば届出や変更許可申請、法人に変更があれば場合によっては定款変更認可申請が必要となります。

届出

一年に一度

・事業報告書等提出書

二年に一度

・任期満了に伴う重任・退任(任期は2年です)

その都度必要となるもの

・登記届
・定款変更届※
・役員の変更
・任期途中で役員が辞任
・役員の死亡
・役員の改姓・住所変更

保健所への届出

・診療科目の追加・廃止
・管理者変更
・従業者の定員
・クリニック名称の変更
・X線装置の設置・変更

義務付けられている各種届出につき未提出の場合、何かしらの定款変更認可申請ときに必要以上の時間を要することになってしまう場合があります。

定期的な見直しをしていただくとよろしいかと思います。

変更認可申請

下記のような変更があった場合には、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

届出とは違い、以下のような流れで進みます。

変更認可申請が必要となるもの

・診療所等の開設・廃止
・役員定数の変更
・医療法人の名称の変更
・附帯業務の開設・廃止
・診療所の拡張
・診療所名称の変更
・医療法改正に伴う条文の変更
・会計年度の変更
・持分なし医療法人への移行


届出・許可・認可、、、実際に何の手続きを踏むことが必要なのか混乱してしまう方も多いかと思います。
また、クリニック運営をしながらこれらの手続きをすることは、先生にとって負担の大きいものです。
お困りごとやご質問ございましたら、お気軽にご相談ください。

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