クリニック開設に関して《前編》

医療法改正に伴い、令和8年4月1日から外来医師過多区域にかかる無床診療所の開設については、新規開設の事前届出制となります※

※実際の運用開始状況については後述

開設事前届出とは?

外来医師過多区域において、無床診療所を開設しようとする場合、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、開設する日の6月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないというものです。

Warning

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の過料

「やむを得ない場合」とは?

外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったものである場合であって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ちに無床診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無床診療所を開設しようとする場合であって、当該無床診療所を開設する日の6月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合 ⑶ ⑴・⑵のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の6月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
「やむを得ない場合」の対象となる場合について、例えば、⑴は、親が開設していた無床診療所について、当該親の死亡によりその子が急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となって事業承継が必要となった場合、⑵は、都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めがあり、その求めに応じて無床診療所を開設する場合など、外来医師過多区域における無床診療所の開設事前届出義務に関する例外を設けることとする。

該当する地域「外来医師過多区域」とは?

厚労省が候補区域として公表したのは以下の地域です。

都道府県二次医療圏名該当市区町村
東京都区中央部千代田区
中央区
港区
文京区
台東区
東京都区西部新宿区
中野区
杉並区
東京都区西南部新宿区
中野区
杉並区
京都府京都・乙訓京都市
向日市
長岡京市
大山崎町
大阪府大阪市大阪市
福岡県福岡・糸島福岡市
糸島市
東京都区南部品川区
大田区
東京都区西北部豊島区
北区
板橋区
練馬区
兵庫県神戸神戸市

上記はあくまでも候補のため、実際には都府県が区域を指定してから運用がスタートします。

本当に事前届出制が始まっているの?

この改正内容の施行日は令和8年4月1日となっていますが、すでにこの届出制度は運用開始しているのでしょうか?
この記事を執筆している令和8年4月14日現在において、候補地として掲げられている地域を管轄する都府県において、まだこの届出制度は始まっていません。
しかし、いつ始まるかも分からないため都府県の公表する情報を随時確認しながら進めないといけないのは確かです。
運用が始まるとクリニック開設が、従来とは違う工程管理を踏まなければならなくなりますので、注意が必要です。

最後に

後編では、届出内容について細かくお伝えします。
その他疑問点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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