一般社団法人を活用したクリニック法人化の例

「一般社団法人でのクリニック法人化」
都心部では多くなってきました。
ただ、少し地方に行くと未だに保健所の方も対応が定まっていない地域もあり、相談しても執拗に医療法人を勧められ話にならなかったというケースもあるようです。
ですが、きちんと
・一般社団法人での開設が認められている根拠
・開設主体として一般社団法人を選んだ理由
・医療法上要求される診療所運営をしていくことができる
を示せることができれば可能です。
気になる方はぜひ最後までお付き合いください。


医療法人と比べると一般社団法人はかなりフレキシブルです。
医療法人では叶わない

  • 研究等の他事業との掛け合わせ
  • 非医師のご息子・ご息女に承継
  • 共同代表

等が一般社団法人では可能となります。

ポイントとしては

①非医師が代表理事に就任することができる理事長
②医療法人ではできない事業が一般社団法人では可能
*医療に関連するものに限定

が挙げられます。

ただし、非営利性を確保する必要がありますので注意が必要です

一般社団法人を活用した医療機関の「非営利性の確保」に関しては、

・実質的にみて他の第三者との雇用関係がないこと
・診療所の管理者は利害関係のある他の営利法人等の役員兼務不可
・理事(役員)は利害関係のある営利法人等の役員兼務不可
・他の法人による人事権限の掌握がないこと
・診療所の収益等の帰属先はその一般社団法人であること
・剰余金の分配はしない旨を定款で定めていること*1
・解散時、残余財産を国・地方公共団体等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること*2
・*1及び*2の定款の定めに反する行為(*1、*2及び下記に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引き渡し以外の方法により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定、または行ったことがないこと。
・各理事、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

を遵守していく必要があります。

一般社団法人を活用した法人化について詳しく話を聞きたいという方は、お気軽にご相談ください。

行政書士 森晶子

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