定款変更認可申請の何故

医療法人の定款変更認可申請は、提出期間の設定なくいつでも申請を出すことができます。
皆さんは、何故かご存知でしょうか?
今回は先日ご依頼者様から頂いた素朴なご質問をベースにコラムを記します。

特段、手続きに直接影響するような論点ではないかもしれませんので、お時間がある時にどうぞ。

※この記事では医療法人社団を想定しています。

何故いつでも申請できるのか?

答えはシンプルで

医療法人の定款変更の認可の決定には、設立の認可の場合と異なり、都道府県医療審議会の意見を求めることは法令上求められていないため

です。
実は、定款変更は都道府県医療審議会の意見聴取を要求する医療法第45条の第2項が準用されていません。(医療法人設立の説明会等の際、医療審議会というワードが出てくるので皆さんその存在はご存知のことかと思います。)
ということは、医療審議会との諸々の調整も不要で担当部署による要件・書類審査→都道府県知事の認可というフローのみ。
ですので、いつでも申請を出すことができるというよりは、いつでも認可を出すことができるのですね。
(ただし要件を満たすことが大前提であることに注意が必要です)

ちなみに医療法人の場合に医療審議会の意見聴取が必要とされているのは

設立
解散
合併
分割
都道府県知事による業務停止・役員解任の勧告
都道府県知事による認可取消し

の場合です。

定款変更認可申請は、認可をしない処分をする場合であっても、処分を受ける者に対し、弁明の機会を与える必要はないとされています。

都道府県知事が認可をしない処分をする場合に弁明の機会が与えられるのは

設立
解散
吸収
分割

の場合にのみです。

・・・

ただ、一度ダメだったからそれ以降何もできないのかと言われるとそれは違います。
時間はかかりますが、ダメだった点を改善すれば、また改めての申請をすることができます。
ご安心ください。
(通常よりもやや細かい審査になることは想定されます)

最後に

今回は、定款変更認可申請は何故いつでも申請できるのか、についてコラムにしました。
豆知識程度ですが、皆さんにとって何かの役に立ちましたら幸いです。

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