栃木県の医療法人設立認可申請の次回申出書受付期間は例年通りであれば3月上旬から約3週間です。
そして認可書の交付が半年後の9月。
書類作成準備期間から計算すると7ヶ月ほどかかります。
その後の登記申請から保健所の開設許可申請、開設届、保険医療機関の指定申請の手続きを含めると8、9ヶ月ですね。
ギリギリになると他の案件との都合上お断りさせていただくこともございますので、検討中の方早めにお問い合わせください。
Column
今回は届出について。
医療法人は年に一度、都道府県に対し事業報告をし、
2年に一度役員変更届を届け出なければなりません。
医療法人の役員の任期は2年までとなっているので引き続き同じ方が就任するにしても重任という形で届け出なければなりません。
役員変更をした場合には届出をされているのに、なぜか重任の場合には何もしていないということはことよくあります。
(本当は良くないですが)
別で医療法人の行政手続き(Ex.医療法人の変更認可申請)のご相談にいらした際、登記簿謄本を確認させていただくと発覚することが多いです。
これらの届出をきちんと出していない場合どうすれば良いのか、どうなるのか。
例えば変更登記申請が必要になった場合で考えてみましょう。
変更認可申請をする前にこれらを改めて届け出る必要があります。
事業報告については
過去の決算書類から、事業報告用の書類を作成します。
役員変更届については
任期と役員を確認し、届出に必要な書類を作成します。
大体そのようなケースの場合にはそもそも社員・役員名簿も最新のものがなかったりするので過去の資料から誰がいつまでなのか、調べるところから始めなければならないことが多いです。
また、それぞれの定款によって任期の捉え方が若干変わるのでその辺りとの整合性を保ちつつを就任、退任、重任の日付を確定させる必要があります。
上記届出はまとめて一つの届出で提出することはできないので
過去の届出がされていない分の事業報告毎期分、その空白期間中の役員変更届全て別で作成する必要があります。
そしてそれらの届出が終わった後には変更登記申請を行います。
*この後、過去必要な登記がされていない(登記懈怠・選任懈怠)ということで過料を払いなさい、となることもあります。
変更登記申請をした後には行政に登記届を届け出ます。
そんなこんなをやった後にやっと変更認可申請に着手できるようになるのです。
通常変更認可申請自体は認可が出るまで3ヶ月。
その後の手続きを含めると4ヶ月くらいでしょうか。
ただでさえ、時間を要するのに届出のための手続きを追加となるとまた時間が延びます。
そして過料も、、、。
ぜひ、一度ご確認を。
「いつから出していないのかさえわからない」「そんなこと言っても忙しいんだよ、覚えてられないよ」という場合にはぜひお声がけください。
面倒なことは任せちゃいましょ。
行政書士 森晶子