次回、群馬県の医療法人認可申請事前確認(仮申請)が12/1〜12/15となっています。
医療法人設立認可申請は、他の許認可申請と比べるとかなりの量の申請書類を用意することとなります。
また、申請書類を作成するにあたり、これまたかなりの量の証明書類の準備が必要となりますので群馬県での医療法人設立をお考えの方はぜひ早めにご相談いただければと思います。
*群馬県は年3回と申請をできるタイミングは多い自治体ですので次回(例年通りであれば4月)のご相談ももちろん受け付けております。
今回は、医療法人の『社員』について。
皆さんがよく理解できないとおっしゃるのが『社員』『社員総会』の位置付けです。
この『社員』というのは、株式会社等での従業者とは違い、どちらかというと株式会社でいう「株主」に近い位置付けです。
なので『社員総会』といえば株式会社でいう「株主総会」を想像していただけると理解しやすいかと思います。
なので、『社員総会』=最高意思決定機関ということとなります。
ただ、『社員』という名称のためか社員構成よりも理事や理事会の構成をどうしようか、と考えていらっしゃる方が多く見受けられますが、実際は社員構成の決定をより熟考していただくことが必要となります。
社員総会の権限
先程も記した通り、社員総会は医療法人の最高意思決定機関です。
決議事項としては
役員(理事・監事)の選任、解任
毎事業年度の事業計画の決定・変更
基本財産の設定及び処分
収支予算及び決算の決定・変更
重要な資産の処分
借入金額の最高限度の決定
定款の変更
報酬の報酬等
社員の入社、退社
解散
他の医療法人との合併や分割にかかる契約の締結、分割計画の決定
その他重要な事項
があり、医療法の規定により、社員総会における決議を必要とする事項については、理事会その他の機関が決定することができるとする定款の定めは効力を有しません。
そして、社員は各1個の議決権を有しますので、基金拠出の有無や金額によって左右されるものではありません。
決議事項の内容をご覧いただければご理解いただけるかと思いますが、誰が『社員』となるのか、という決定はかなり重要です。
代表理事(理事長:医院長先生)や理事等役員を解任することも可能ですし、
いざ何か変化を起こしたいと思ったときに社員総会で否決されてはどうしようもないのです。
こういったことも踏まえ医療法人認可申請前に一度、どのような人が関わりどのようなビジョンがあるのか、そのためにはどのような定款にしておくのが良いのか、をしっかりと洗い出して整理しておくことが法人として永く存続するために重要なことの一つと言えます。
ぜひ、適切な専門家を選んでいただきたいと思います。
次回は、最近急増している『一般社団法人を活用したクリニックの法人化』について記事を書きたいと思いますのでご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。
行政書士 森晶子