医療法人の運営に伴う行政手続き
法人化後、医療法人は定期的に行政手続きが発生します。
また、診療所に変更があれば保健所へ届出や変更許可申請、法人の定款に変更があれば都道府県へ定款変更認可申請が必要となります。(一部届出)
当事務所がお手伝いできること
- 医療法人化後の定期的な行政手続きを提出管理
(決算届/経営情報等報告/役員変更届/登記届出) - 分院展開や附帯業務の開始に関する手続き
(定款変更認可申請~保健所等必要な行政手続き) - 定款変更届出
- 月次顧問
(3カ月/6カ月よりお選びいただけます)
料金(参考)
| お 手 続 き | 料 金(税込10%) |
| 決算届・事業報告届 | 44,000円 |
| 経営情報等報告 | 22,000円 |
| 役員変更届出 | 55,000円 |
| 医療法人定款変更認可申請 | ASK |
| 診療所開設許可申請 | 88,000円 |
| 診療所開設届 | 33,000円 |
| 月次顧問 | 16,500円~ |
- 料金詳細は、報酬額の目安ページからご覧ください。
- 着手金として、全体報酬額の30%をいただいております。
通常、3営業日以内にご返信をいたします
医療法人定款変更認可申請
下記のようなことをしようとする場合には、都道府県知事の認可を受け、定款を変更しなければなりません。
定款変更認可申請が必要なケース
- 診療所等の開設・廃止
- 役員定数の変更
- 医療法人の名称の変更
- 附帯業務の開設・廃止
- 診療所の拡張(フロアをまたぐような拡張)
- 診療所名称の変更
- 医療法改正に伴う条文の変更
- 会計年度の変更
- 持分なし医療法人への移行
など
流れ
定款変更認可申請は、以下のような流れで進みます。
- 監督官庁との調整・事前相談
- 仮申請
- 1~2か月ほど
- 本申請
- 2週間~1か月ほど
- 認可
- (登記)
- 連携司法書士をご紹介することもできますので、ご相談ください
- 登記届
- 登記完了後に届け出ます。
- 変更内容に合わせ、各種行政手続き
- 保健所や市役所等、変更内容に合わせて必要な手続きを進めます
届出
そのほかにも、医療法人は定期・適宜必要な行政手続きを踏む必要があります。
一年に一度
- 事業報告書等提出書
- 経営情報等報告
二年に一度
- 役員変更届(重任・改選・増員)
その都度必要となるもの
- 登記届
- 定款変更届※(主たる事務所の移転・公告の方法の変更のみ)
- 任期途中で役員が辞任・就任・増員
- 役員の死亡
- 役員の改姓・住所変更
など
クリニックに変更が生じたとき(保健所への届出/変更許可申請)
- 診療科目の追加・廃止
- 管理者変更
- 従業者の定員
- クリニック名称の変更
- X線装置の設置・変更
- クリニックの構造変更
など
義務付けられている各種届出につき未提出の場合、行政指導や定款変更認可申請の際必要以上の時間を要することになってしまう場合があります。
届出・許可・認可、、、実際に何の手続きを踏むことが必要なのか混乱してしまう方も多いかと思います。
また、クリニック運営をしながらこれらの手続きを管理・実行することは、先生にとって負担の大きいものです。
お困りごとやご質問ございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ方法
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