医療法人の認可〜開設のその後
法人化後にも、定期的なものから何らかの変更があったとき行政手続を行わなければなりません。
届出
一年に一度
・事業報告書等提出書
二年に一度
・任期満了に伴う重任・退任(任期は2年です)
その都度必要となるもの
・登記届
・定款変更届※
・役員の変更
・任期途中で役員が辞任
・役員の死亡
・役員の改姓・住所変更
保健所への届出
・診療科目の追加・廃止
・管理者変更
・従業者の定員
・クリニック名称の変更
・X線装置の設置・変更
等、そのほかにも厚生局へ届出しなければならないものもあります。
個別具体的な状況によって届出が必要なもの、スケジュールは変わってきます。
義務付けられている各種届出につき、未提出の場合には変更認可申請の際に、長時間要することになってしまう場合がありますので、定期的なリマインドが必要です。
変更認可申請
下記のような変更があった場合には、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
届出とは違い、以下のような流れで進みます。

変更認可申請が必要となるもの
・診療所等の開設・廃止
・役員定数の変更
・医療法人の名称の変更
・附帯業務の開設・廃止
・診療所の拡張
・診療所名称の変更
・医療法改正に伴う条文の変更
・会計年度の変更
・持分なし医療法人への移行
何が届出でよくて、何が許可申請が必要なのか混乱してしまう方も多いかと思います。
*弊所では、設立時よりお付き合いをさせていただいておりますクライアント様に対しては
定期的な手続きや、こんな変更事項があったときにはこんなお手続きが必要ですよ、というリストをお渡ししております。
また、クリニック運営をしながらこれらの手続きをすることは、ドクターにとって負担の大きいものです。
しかし、これらをしっかりと行わないと新たに診療所を開設するとなったときや承継・分割の際必要以上の時間と労力がかかってしまいます。
お困りのことやご質問ございましたら、お気軽にご相談ください。