埼玉県の医療法人設立認可申請

今年の第2回医療法人認可申請予備審査受付は期限を迎え、

次回の埼玉県の医療法人の新規認可申請の受付は例年通りであれば令和4年4月半ばに開始されます。

来年の申請に向け2月ごろには動き始めようかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

埼玉県では医療法人認可申請は年に2回のタイミングしかないのに、

1.法人化後どのような組織・運営体制をとるのかを決定
↓
2.様々な書類を集めて申請書類を作成
↓
3.行政に書類一式提出(予備審査受付)
↓
4.予備審査
↓
5.本申請受付
↓
6.設立認可・認可書の交付
↓
7.登記・登記届
↓
8.保健所への開設許可申請・許可
↓
9.保健所への開設届・その他手続き(保険診療等)

とかなりのステップがあり、期間も六ヶ月以上と時間を要します。

そして、一番苦労を要するのが1~5までの間です。
誰が理事に入って、誰を社員(これは一般社団法人や医療法上の『社員』です)とするのか、基金拠出や資産の引継、予算書の作成…
そしてやっとの思いで申請書類提出後、行政から提出した書類の修正依頼(誤字から文言の細かい修正、予算書等の計算の修正等)が必ずと言っていいほどきます。
さらには、その申請内容の個別事情により理由書の作成や添付が必要となります。
行政手続き自体がとっつきにくいものであるのにもかかわらず医療関係の行政手続きはさらに特殊で、診療所を運営しながらこれらの対応をするのは本当に骨が折れる作業です。

そのためか、本申請前に申請を取り下げされる方もいらっしゃるようです。
以前、ご自身でやってはみたもののあまりにも行政からの取り下げてしまった、という方もいらっしゃいました。

一度は前向きに決断をされ、時間と労力をかけ書類を作成したのにもったいないですよね。


次のタイミングで医療法人認可申請をお考えの方は、ぜひ早めに情報収集・最適な専門家探しをお勧めいたします。
また、あまりにも時間がかかるのがネックで法人化をしてこなかった、という方に関しては一般社団法人を活用した法人化も検討されると良いかもしれません。
(次回記事をご参考いただけますと幸いです)

弊所では

来年申請を考えているけどまだなんとなくしか決まっていない。

医療法人化について税理士に勧められてはいるものの、よくわかっていないので詳しく知りたい

など、すぐに医療法人化をする予定ではない方からのご相談も受け付けておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

行政書士 森晶子

お問い合わせはこちらから

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA